日本の農業問題について
政府間商品協定は、理念的には市場原理の対極物です。
ガットがそれを自らのシステムの内部に取入れざるをえなかったのは、先の一般特恵関税の場合と同じように
「国際商品協定は……開発途上国に対する実質的な援助ということを根拠にして、容認」
・・・するという論理がはたらいたからにほかなりません。
ここでは農業問題の特殊性と低開発国問題の特殊性とが重なり合ってあらわれてきているのです。
ガット第25条5項は
「締約国団は、この協定に規定されていない例外的な場合には、この協定により締約国に課せられる義務を免除することができる」
・・・としてガットの義務免除をうたい、あわせてそのためには加盟国の3分の2以上の賛成投票が必要なことを規定しています。
これが有名なガットのウェーバー(Waiver)条項です。
この場合「この協定に規定されていない例外的な場合」という意味はやや曖昧ですが・・・
関連のガット文書ではこの点を
「ガットの規定にそのための適当な解決方法がなく、且つ、このために規定を修正する場合には、必要以上に問題を拡大し、不必要に事態を恒久化するような個々の問題」
・・・を意味するものと説明しています。